2017年1月1日からはじまったセルフメディケーション税制という医療費控除の特例制度があります。
確定申告をすると、1万2,000円を超えた分の税金が軽減されるのです。
対象の薬で、1月~12月の1年間の購入額が1万2,000円以上なら税金が戻ります。
知ってましたか?
では、対象の条件とはなんなのでしょう?
また申請するには、何が必要なのでしょう?
そして、どのくらいお得になるのでしょう?
目次
セルフメディケーション税制の対象の薬は?
薬の全てが対象ではなく、限られた薬だけになっています。
かぜ薬や湿布薬、花粉症の薬など約1,700種類になります。
セルフメディケーション対象の薬の判別の仕方とは、薬の箱にセルフメディケーションのマークがあれば対象になります。
対象の薬には「セルフメディケーション」「税」「控除対象」の文字が入っています。
箱をよく見ると書いてあるものがあります。
また、これは同じような薬(シリーズ商品など)名前の薬でも書いてある物と書いてない物がありますので、注意が必要です。
なぜ「同じ薬なのに」と思いますが、これは薬の中に入っている成分が違うからです。
同じような名前でも入っている成分が変わってくると、対象が変わります。
ですから同じような商品でも対象だったり、対象でなかったりしますので、気をつけましょう。
また薬の判別の仕方としては、もう一つやり方があります。
対象になっている医薬品を購入したレシートを見ると、対象の薬の名前に★がついています。
ですから★がついていたら、対象商品です。
そのレシートはとっておきましょう。
知らないと損ですね~!
レシートなど普通は捨ててしまいますから。
今度からレシートをよく見て、★印がついていたらレシートをとっておきましょう。
ただし、★以外のマークの時もあるとのことです。
それはわかりにくいですよね。
※厚生労働省のページに製品一覧などがのっています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
どのくらい得になるのか
例として年収500万円の人で、対象製品を3万4,000円購入した場合は、6,600円戻ってきます。
これは1家族分の購入額です。
その辺の比較も厚生労働省のホームページにも記載があります。
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000345813.pdf
セルフメディケーションとは自己管理
セルフメディケーションのセルフとは「自分」のことで、メディケーションとは「薬」のことです。
自分で薬を購入して治すということからきています。
セルフメディケーション税制は自己管理で乗り切ったということ。
またこれには他にも条件があります。
セルフメディケーション税制の条件
・定期検診を受けていること
・予防接種をしていること
・がん検診を受けていること
上のいずれかを受けていることがわかる証明書などです。
健康維持のために一定の取り組みをしたことがわかる証明を求めています。
ですから健康診断を受けたりしたときは、受けたことがわかる書類をとっておきましょう。
こう見ていくと、自分できちんと健康管理ができている人が対象という意味のようです。
医療費控除とセルフメディケーション税制
また、医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできないということです。
ですから年間の医療費が10万円未満でしたら、セルフメディケーション税制がお得になります。
まとめ
それにしてもわかりにくい制度ですよね。
もっとわかりやすくしてくれればいいのですが・・・。
いろいろなケースがあるので、まとめるのは難しいのでしょう。
でも、知らない人はいっぱいいると思います。
また面倒に思って請求しない人もいるのではないでしょうか。
でも、せめてこんな制度があるということは知っておきたいですね。
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